こんにちは!
浅口市の注文住宅会社Karin-houseの岡田です。
いつもスタッフブログをご覧いただきありがとうございます!
今回は構造計算についてのお話です。
さらに構造計算が免除される4号建築物とはなんなのかについてお話します。
構造計算が免除される4号建築物って?
住宅を施工する前には、その住宅が建築基準法に適合しているのかどうかを調べる「建築確認申請」という手続きをしなくてはなりません。
「建築確認申請」の手続きをする際、耐震性などの確認をするため、構造計算書の提出が義務付けられています。
しかし、4号建築物と呼ばれる建築物については、構造計算が不要とされており、これを4号特例と言います。
4号建築物の定義は、以下のいずれかを満たす建築です。
・100㎡以下の特殊建築物もしくは特殊建築物以外(住宅・事務所)の建物
・木造で2階建て以下かつ延べ床面積500㎡以下かつ高さ13m以下かつ軒の高さ9m以下
・木造以外で平屋建て以下かつ延べ床面積200㎡以下
つまり、2階建ての木造戸建て住宅なら、ほとんどが4号建築物に該当するということになります。
4号特例が適用される条件とは
4号特例が適用されると、幾つかの仕様規定を満たせば建築確認申請が通ります。
構造計算書の提出に代えて、簡易的な方法で安全性のチェックを行うということですね。
その条件の一つに、必要壁量を満たしているか調べるというものがあります。
これを壁量計算と言いますが、この計算には壁倍率と呼ばれる数値を使用します。
つまり、すべての壁の強さを足していった結果、求められる数値を超えられるのかどうかを調べるという、ごく簡素な考え方です。
この壁量計算に加えて、4分割法という耐力壁の配置のバランスが4面バランス良く設置されているかを調べる方法や、地震によって柱が土台から引き抜かれないかを調べる柱頭柱脚金物のチェックなどがあります。
このように、様々な構造チェックの方法がありますが、これらは構造計算とは呼びません。
建築基準法で構造計算として認められる方法は、「許容応力度計算」「保有水平耐力計算」「限界耐力計算」「時刻歴応答解析」の4つです。
これら4つの方法以外の計算しかしていないのに、構造計算をしていると謳っている場合もあるのでご注意下さい。
4号建築物でも構造計算を推奨
Karin-houseでは、法律上は構造計算をしなくても良いと定められている4号建築物であっても、施主の事を考えればやった方が良いと考えます。
4号特例を適用しての簡易な計算では、確実な耐震性が確保されるとは言い難いからです。
木造2階建ての住宅であっても、構造計算をきちんとやっているのかどうか、施工会社にぜひ訊いてみましょう。
施工会社選びの参考になるかもしれません。