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北側斜線制限について考えよう

 

 

 

こんにちは!

 

浅口市の注文住宅会社Karin-houseの岡田です。

 

いつもスタッフブログをご覧いただきありがとうございます!

 

今回は北側斜線制限や絶対高さについてのお話です。

 

なかなか聞きなれない言葉だと思いますが、家を建てる際に知っておかなければならない用語だったりします。

 

 

 

日当たりが悪いと寒そうだし北側の家はいやだなぁとか、北側のお隣さんの家の堺目ギリギリに建てて南側の庭スペースを広くとりたいと考えたことはありませんか。

 

そんな方に知っていただきたいのが、建物を建てる際の「北側斜線制限」や「絶対高さの制限」に関する規定です。ここでは、「北側斜線制限」や「絶対高さの制限」について、分かりやすく解説したいと思います。

 

 

 

 

 

北側斜線制限の規定について知ろう

 

 

 

北側斜線制限とは、建築基準法により定められた建築物の高さを制限する規定で、北側隣地の日照の悪化を防ぐことを目的としています。

 

北側斜線制限は、北側隣地境界線を起点に、高さと斜線勾配によって規制されます。

 

第一種低層住居専用地域や、第二種低層住居専用地域では、真北方向から北側斜線制限がかかるため、南側のスペースを広くとるのが難しくなることがあります。

 

仮に小さな建物であっても、道路の採光に影響が及んでしまうと、北側斜線制限にかかってしまい不適合となってしまうのです。

 

 

 

 

 

絶対高さの制限について知ろう

 

 

 

絶対高さの制限とは、周辺への日照、採光を確保したり、圧迫感を軽減するなど、地域の環境を維持するための規定のことです。

 

第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域内では、高さ10メートルまたは12メートルを超える建物は建築できないなどの制限があります。

 

建築物の前面道路の反対側境界線あるいは隣地境界線の土地では、北側高さ制限や道路高さ制限の規定を考慮する必要があります。

 

こうした高さの制限は、地域の条件によっても異なりますから、前もって確認するようにしましょう。

 

 

 

 

 

北側斜線制限や絶対高さの制限はプロに色々聞いてみよう

 

 

 

南側のスペースを広くとりたいと考えていても、北側斜線や絶対高さなどの規定があり、建て方に制限が課されることがあります。

 

北側の境界線を意識して家を建てる場合には、計画の段階から規定についてしっかり理解しておく必要があります。

 

とはいえ、北側斜線制限や絶対高さの制限には専門的な知識が必要ですから、自分だけで考えるのではなく、プロに相談してみることも検討してみましょう。

 

 

 

 

 

まとめ

 

 

 

北側の境界線ぎりぎりに家を建てたいとか、南向きの家を計画していても、制限により上手くいかないことがあります。土地を購入する段階から土地にかされる制限について理解して、満足いく家づくりをするように心がけましょう。