こんにちは!
浅口市の注文住宅会社Karin-houseの岡田です。
いつもスタッフブログをご覧いただきありがとうございます!
今回はご両親から資金援助をしてもらうときに、知らないと損をしてしまうお話です。
頭金の資金援助には贈与税がかかる?!
多くの方にとって、家はかなり高額な買い物となります。
その資金計画にあたっては、いろいろと頭を悩まされることでしょう。
家づくりの頭金として、ご両親からの資金援助を考えに入れる方も少なくありません。
でも、援助を受ける金額によっては、贈与税がかかる場合があります。
あらかじめ考慮しておかないと、贈与税を支払ったために資金が足りなくなるといった事態になってしまいます。
どうして資金援助を受けると贈与税がかかるのか、贈与税はどのくらいの金額になるのか、ここで詳しく見てみましょう。
なぜ頭金の資金援助が「贈与」とみなされるのか
そもそも、親から子、祖父母から孫に渡すお金に、どうして贈与税がかかるのか、不思議に思う方もいらっしゃるでしょう。その理由は、贈与税が作られた目的にあります。
家族が亡くなると、必ず財産の相続が発生します。
その財産の額によって、相続税がかかってきます。しかし、財産が0円だった場合は、相続税は一切かかりません。
すると「生きているうちに、すべての財産を家族に分け与えてしまえば、相続税を支払わなくて済む」と考える人が出てくるでしょう。
そんな抜け道を許してしまっては、きちんと相続税を支払っている人に対して、不公平になってしまいます。
そのために作られたのが「贈与税」という課税制度です。
贈与税の税率を相続税より高くすることで、相続税を不当に逃れることがないようにしているのです。
その証拠に、贈与税については「相続税法」の中で定められています。
贈与税の計算方法
では、実際にどのくらい贈与税がかかるのか計算してみましょう。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与された金額を、すべて合計した総額に対してかかります。
例えば、ご夫婦どちらかのご両親から、住宅の頭金として500万円の援助があったとします。
贈与税では、贈与金額がいくらであっても一律110万円の基礎控除が認められています。贈与金額が500万円なら、基礎控除額110万円を差し引いた、残りの390万円に対して贈与税がかかるということです。
贈与額 - 基礎控除額(一律110万円) = 課税価格
500万円 - 110万円 = 390万円
贈与税は、課税価格が高くなるほど税率も高くなる累進課税です。
課税価格によっての税率は、下の表をご覧ください。
特例贈与財産用税率
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1000万円以下 30% 90万円
1500万円以下 40% 190万円
3000万円以下 45% 265万円
4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円
課税価格390万円に対する税率は、15%です。その計算結果から、さらに控除額を差し引いた金額が、支払わなければいけない税額となります。
(課税価格 × 税率) - 控除額 = 税額
(390万円 × 15% = 58万5000円)-10万円 = 48万5000円
ご両親から500万円の資金援助を受けた場合、48万5000円の贈与税を支払うことになります。これだけの資金があれば、住宅設備や高級家具に使いたいところでしょう。
さらに注意しておきたいのは、上記の計算は「血縁関係のある親や祖父母から援助を受けた場合」の「特例贈与財産用税率」ということです。血族の父母や祖父母、法律でいう直系尊属以外からの援助は、一般税率が適用されます。
例えば、住宅の名義は旦那様お一人なのに、奥様のご両親から資金援助を受けた場合は、一般税率となります。ご夫婦の間の贈与や、ご兄弟、ご親戚からの贈与も一般税率が適用されます。課税価格によっての一般税率は、下記の表をご参照ください。
一般税率
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円
奥様のご両親から旦那様に対して、500万円の資金援助があったとしましょう。すると、贈与税は53万円と、さらに高くなってしまいます。
贈与額500万円 - 基礎控除額110万円 = 課税価格390万円
(課税価格390万円 × 税率20% = 78万円) - 控除額25万円 = 税額53万円
「住宅取得資金の贈与の非課税」制度
家づくりの資金計画には贈与税が大きな影響を及ぼすことが、お分かりいただけたかと思います。でもその贈与税をゼロにできる制度があるのです。
それが「住宅取得等資金の贈与税の非課税」制度です。若い世代に住宅取得を促すため、2021年12月31日までの期間限定で施行されました。
この制度を利用すると、700万円までの贈与が非課税となります。贈与税の基礎控除額110万円も適用されますから、実質810万円までは贈与税を支払う必要がありません。
さらに省エネ・耐震基準を満たす住宅を建てる場合には、非課税枠が1200万円まで拡大されます。贈与税の基礎控除額110万円と合わせて、最大1310万円が贈与税なしで受け取れるということです。
この制度を利用するには、さまざまな条件があります。その中でも主なものを挙げてみましょう。
・贈与を受ける人が、日本国内に住所を置いていること
・血縁関係のある父母・祖父母からの贈与であること(養子縁組をしている場合には、血縁関係とみなす)
・贈与を受ける年の所得金額が2000万円以下であること
・贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与金額のすべてを使って住宅の建築を始めること
・贈与を受けた翌年の12月31日までに、新築した住宅に住むこと
・住宅の取得や建築に、贈与を受けた本人・配偶者・親族が関わっていないこと
・住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
・住宅の床面積の半分以上が、贈与を受ける人の居住用であること
・今までに「住宅取得等資金の贈与税の非課税」制度を利用していないこと
なによりも注意しておきたいのは、この制度を利用するには申告が必要なことです。贈与税の申告期間内に、申告書や必要書類を税務署に提出しなければなりません。
贈与金額が非課税枠内だからといって、申告をしないでいると、贈与税がかかってしまいます。また、申告期間を1日でも過ぎると、適用が受けられません。
非課税限度額は時期によって違う
「住宅取得資金の贈与の非課税」の非課税額は一般住宅で700万円といいました。これはあくまで現在の非課税限度額です。
2019年10月には、消費税が8%から10%に引き上げとなります。その負担を軽減するため、非課税限度額も引き上げられます。
時期による非課税限度額の変更については、下記の表をご参照ください。
住宅取得資金の贈与の非課税限度額
建築契約の締結日 一般住宅 省エネ・耐震住宅
~2019年9月30日 700万円 1200万円
2019年10月1日~
2020年3月31日 2500万円 3000万円
2020年4月1日~
2021年3月31日 1000万円 1500万円
2021年4月1日~
2021年12月31日 700万円 1200万円
※いずれも新築住宅の場合
相続時精算課税制度
住宅資金の援助にかかる贈与税を非課税にする方法として、ほかにも「相続時精算課税制度」があります。これは簡単にいえば、「住宅資金の援助を受けたのではなく、将来相続するだろう財産の一部を生前贈与された」と見なす制度です。
この制度では最大2500万円まで、贈与税がかかりません。「住宅取得資金の贈与の非課税制度」と同時に適用できるので、一般住宅なら最大3200万円、省エネ・耐震住宅なら3700蔓延の資金援助が、贈与税なしで受けられるのです。
ただし相続時精算課税制度はその名の通り、いざ相続が発生した時には精算しなければなりません。つまり、援助を受けた金額も相続財産に繰り入れて、その合計金額で相続税を計算するということです。
相続税も、相続金額が大きくなるほど税率も高くなります。場合によっては相続税のほうが、贈与税を支払って資金援助を受けるより高くついてしまうという結果になりかねません。家づくりの資金計画には、将来を見越した長期的な視点から十分に検討する必要があるのではないでしょうか。
ご両親からのサポートを最大限に活かすために
ご両親からの援助は、家づくりを具体的に進めるための大きな支えとなります。その思いを最大限に受け取るためにも、税金の優遇制度を上手に利用したいものです。
Karin-houseでは、お施主様一人ひとりに合わせた家づくりの個別相談を行なっています。家づくりの資金計画についても、税制に熟知した専門スタッフが、お施主様にぴったりのプランをご案内します。
「まだ具体的な計画が何もないので、個別相談は敷居が高い」という方は、Karin-houseの「家づくり勉強会」に足を運んでみてはいかがでしょうか。いざ家づくりとなった時、勉強会で得た知識がきっとお役に立つことと思います。ぜひお気軽にお越しください。