こんにちは!
浅口市の注文住宅会社Karin-houseの岡田です。
いつもスタッフブログをご覧いただきありがとうございます!
今回は今年から消費税が10%に上がるお話です。
消費税の増税は10月?
今年の10月で、消費税10%にアップされると言われています。
日本の年金・医療福祉等の福祉がより充実され、日本国民がより安心して豊かに暮らしていける事を期待したいところです。
ついに消費税アップがもう1年を切ってますが、全てのモノに10%になるわけではないみたいです。
食料品等、軽減税率適用品については8%のままです。
しかし、住宅は10%になる様です・・・(>_<)
住宅の場合は、住宅契約~各種申請~工事が始まり~完成・お引渡しまでの間で時間(期間)がかなりかかります。
では、どのタイミングで10%の消費税が適用されるのか?適用されないのか?お話ししたいと思います。
消費税増税~パターン1~
消費税は、2019年10月1日から開始ですので、2019年9月31日までに工事完成し、お引渡していれば8%で問題ないです。
但し、住宅工事完了ではなく、お引渡しが完了していること!となっていますので、ご注意下さい。
すなわち、9月中に工事が完了しても、10月1日以降にお引渡しを行うと10%適用の可能性もあるということです。
消費税増税~パターン2~
2019年 9月31日までにお引渡しが困難な場合でも、消費税8%が適用される場合があります。
2019年 3月31日までに住宅の工事契約を行うことです。
そうすることで、2019年10月1日以降にお引渡しとなっても8%が適用されます。
これを「経過処置」というのですが、経過処置にも期限があります。
2020年中にはお引渡しを完了して下さい、となっています。
よほどのことが無い限りは、大丈夫ですよね。
まとめ
人生で一番大きい買い物と言われる住宅は、高額の為に、消費税10%も大きな金額になります。
もうそろそろ家を建てようかなと、住宅計画をと思っている方はこの消費税10%アップの機会にご検討してみてはいかがでしょうか?
消費税も含めた家づくり、土地のこと、住宅ローン・資金計画等に関することで心配な事がありましたら、ぜひ浅口市の注文住宅会社Karin-houseにご相談ください。