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瑕疵担保保証ってどんな制度?

 

 

 

こんにちは!

 

浅口市の注文住宅会社Karin-houseの岡田です。

 

いつもスタッフブログをご覧いただきありがとうございます!

 

今回は瑕疵担保保証(かしたんぽほしょう)についてのお話です。

 

 

 

万が一購入したマイホームに欠陥があったり、瑕疵(かし)があったりした時にはどうしたら良いのでしょうか。

 

実は私たち消費者を保護し、住宅の品質を保障する目的で、2000年から「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が施行され、瑕疵担保責任が義務づけられるようになりました。

 

ここでは、瑕疵担保保証の基本について、まとめてみたいと思います。

 

 

 

 

 

「瑕疵担保保証」っていったいどんな制度なの?

 

 

 

瑕疵担保保証とは、住宅の不具合やキズなどの瑕疵の修復を保証する制度のことです。

 

住宅工務店やハウスメーカーには、家を建ててから10年間、住宅の基本構造や雨漏りなどの修復を無償で行う義務があります。

 

この瑕疵担保保障により、一般的に期待できる品質や性能が備わっていない時に、請負業者に対して修復を求める権利と責任が発生するのです。

 

この制度により、補修義務や損害賠償、契約解除などの権利が保証され、消費者が保護されているのです。

 

 

 

 

 

「瑕疵担保保証」を履行するための保険制度

 

 

 

瑕疵担保保証が法律で規定されていても、住宅の施工会社が倒産していたり、資力不足で責任が果たせないことがあり、完全に消費者を保護できるという保証がありません。

 

そこで瑕疵担保保証の制度をより確実にするため、瑕疵担保責任を履行するための資力確保が義務付けられることになりました。

 

この保険制度により、施工会社が責任を果たせない場合でも、保険法人が補修費用を負担するため、消費者側も施工会社も補修工事を行うことができるのです。

 

 

 

 

 

瑕疵担保保証のことなら専門家に相談してみよう

 

 

 

瑕疵担保保証の制度により、住宅を建ててから10年間は、不具合や瑕疵に対して無償で補修を受けることができます。

 

とはいえ、住宅の瑕疵がどこまで補修されるのか、どうやって保証制度を活用するのか専門的な知識も必要になりますから、最初から住宅の専門家に相談してみるのも賢明な方法と言えます。

 

Karin-houseでは、瑕疵担保保証についての疑問にも答えますので、相談してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

 

まとめ

 

 

 

瑕疵担保保証の制度により、住宅を購入する消費者の権利は守ることができます。

 

住宅を建ててから10年間は保証されるので、施工業者が保険法人に登録しているかを事前に確認して、安心して心地よい住まい作りをしましょう。