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円満な相続のために遺産分割協議を乗り越える

 

 

こんにちは!

 

浅口市の注文住宅会社Karin-houseの岡田です。

 

いつもスタッフブログをご覧いただきありがとうございます!

 

 

 

今回は遺産分割協議のお話です。

 

難しいかと思われますが、遺産相続を円満に行うためには必ず乗り越えなければなりません。

 

 

 

 

 

良好な親族関係が遺産相続で崩れてしまうことも

 

 

 

ドラマや映画の中では、遺産を巡って親族が激しく争うシーンを目にすることがあります。「フィクションだから大げさに描いているだけだろう」と思っている人も多いことでしょう。

 

 

 

じつは現実でも、ドラマ顔負けの遺産争いが起こることがあります。骨肉の争いとまではいかなくても、それまで仲のよかった親族が、ギクシャクした関係になってしまうことは珍しくありません。

 

 

 

どんなに心が広くても、進んで損をしたいと思う人はいないでしょう。だからこそ、誰もが納得できる遺産分割を行いたいものです。

 

 

 

そのためにもまず、遺産分割にはどんな方法があるのか、さまざまな角度から知っておく必要があるのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

誰が相続する? 遺産分割協議 」

 

 

 

日本の法律では、亡くなられた方が所有していたものは、すべて相続の対象になります。土地や建物といった不動産は、金銭的な価値に換算して財産の総額を計算します。

 

 

 

遺産を相続する際には、相続税がかかります。しかし相続税は、遺産の全額に対してかかるわけではありません。

 

 

 

相続税には、基礎控除の金額が定められています。その基礎控除からはみ出した分の資産について、相続税が課せられるのです。

 

 

 

基礎控除の計算式は以下の通りです。

 

 

 

3000万円 + (法定相続人の数 × 600万円) = 基礎控除額

 

 

 

つまり、法定相続人が配偶者と子2人の合計3人だった場合、基礎控除額は4800万円となります。

 

 

 

3000万円 + (3人 × 600万円)4800万円

 

 

 

ポイントは、実際に相続する人が何人でも、基礎控除額は変わらないということ。配偶者と子2人が法定相続人なら、すべての遺産を配偶者が相続しても、あるいは子2人のみで相続しても、基礎控除額が減らされることはありません。

 

 

 

ただし、実際に遺産をどう分けるかについては、法定相続人全員の合意が必要になります。それが遺産分割協議です。

 

 

 

遺産の総額は、すべての資産を金額に換算して計算します。ですが、不動産・貴金属・書画骨董美術品などは、なかなか分割が難しいものです。

 

 

 

公平に分けるには、すべての資産を売却して、その金銭を分けるのがベストでしょう。しかしそれでは、現在住んでいる家や家具などをすべて失ってしまいます。

 

 

 

そのため、誰がどの遺産を相続するのかを遺産分割協議で決定します。そして、どういった内容で合意したのかを、遺産分割協議書に記しておきます。

 

 

 

 

 

相続はいつまでに行うの?

 

 

 

相続が発生した場合、いつまでに手続きを終わらせればいいのでしょうか。その期限は、民法に定められています。

 

 

 

具体的には、民法915条に「相続があったことを知ってから3ヶ月以内」と書かれています。ポイントは「相続があったことを知ってから」という部分です。亡くなったことを3年経ってから知ったなら、その知ったときから3ヶ月以内に相続の手続きを終えればいいのです。

 

 

 

もし資産よりも負債額が大きかった場合、相続放棄すれば借金の相続を免れることができます。でも3ヶ月の期間を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなると考えておきましょう。

 

 

 

相続放棄をしない場合は、3ヶ月という期間にそれほどこだわる必要はありません。遺産分割協議がうまくいかず、時間がかかってしまうこともあるでしょう。

 

 

 

しかし相続税が発生する場合には、相続税の申告と納税を10ヶ月以内に終わらせなければなりません。それを過ぎてしまうと、相続税の追徴金が課せられることがあります。

 

 

 

 

 

相続した家はどうすればいいの?

 

 

 

遺産分割協議のところで、土地や建物といった不動産は公平に分けるのが難しいと言いました。売ってしまえば簡単ですが、売らずに公平に分ける手段もあります。

 

 

 

ひとつは、そこに住み続ける人がほかの相続人に対して、相続額が公平になるよう金銭を支払う方法です。これなら家を失わずに済みます。でもそのためには、住み続ける人が自由に処分できる現金を持っていなければなりません。

 

 

 

ほかに、家を相続人全員の共同名義にするという方法もあります。その家を誰かに貸して、家賃収入を相続人で分けるようにすれば、公平に収益を得ることができます。

 

 

 

家を売らずに資産として運用する方法は、「今は住むことはできないけれど、将来的には住むことを視野に入れている」「家そのものに思い入れがあるので売りたくない」といったケースでも有効でしょう。家は空き家にしておくとどんどん痛んできます。資産運用して家賃収入があれば、それを家の維持・修繕費に充てることもできます。

 

 

 

長期にわたって家の利用方法はひとつではありません。家を建てる際には、そういったさまざまな家の運用方法についても、頭の片隅には置いておきたいものです。

 

 

 

ご親族といらしてください。

 

 

 

Karin-houseでは、建て替えやリフォームなどのご依頼を通じて、不動産の相続に数多く触れてきました。そのため不動産の相続にまつわるご相談も承っております。

 

 

 

円満な遺産分割のためには、不動産をそのまま引き継ぐのではなく、別の角度から考えてみることも大切なのではないでしょうか。

 

 

 

ぜひお気軽にご相談ください。