· 

長期優良住宅の認定を獲得したい!そのために必要な9つの条件とは?

こんにちは!
Karin-house(かりんはうす)の広末です!
いつもスタッフブログをご覧いただき、ありがとうございます!

今回「長期優良住宅の認定」についてです。

 

 

長期優良住宅とは
環境問題や経済的な問題から、大量消費、大量購入という時代は終わりつつあり、現在は性能の良いものをより長く使おうという傾向が高まってきています。
住宅においても同じような流れとなってきており、古くなったら建て替えをするのではなく、同じ家により長く快適に暮らすことができるようにと考え方が変わってきています。
そこで、2006年に住生活基本法が施行され、国民の豊かな住生活の実現を図るため、様々な施策が制定されました。

 

さらに、耐久性や耐震性に優れ、改修も容易な家を目指すために、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(通称、長期優良住宅施工法)が2009年に施行されました。
この法律によって、住生活基本法の考え方である、質の良い住宅に長く快適に住まうこと、資材は繰り返し使い続けるようにするということが具体化されました。
この法律の名前にもなっている長期優良住宅とは、この法律の理念に基づいて、耐久性や耐震性など様々な条件を満たして、都道府県知事などから認定された住宅のことです。
長期優良住宅に認定されると、税金や住宅ローンなど様々なところで優遇措置が取られています。

 


長期優良住宅の認定条件って?
長期優良住宅としての認定を受けるためには、以下の9つの条件を満たす必要があります。

 

劣化対策
・数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
通常の使用条件で、使用期間が少なくとも100年程度となる措置が必要です。
RC造(鉄筋コンクリート造)なら水セメント比を下げる、木造住宅の場合は点検口を設置するなどで対策をします。

 

耐震性
・極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化をはかるため、損傷レベルの低減をはかること
耐震等級2以上にすることや、免震建築物にすることなどが求められます。

 

維持管理・更新の容易性
・構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること
給水配管など、住宅の寿命よりも短い設備の点検、補修がしやすい措置が必要になります。
また、その際に構造躯体に影響を与えないようにする必要があります。

 

可変性
・居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
長く住んでいると、ライフスタイルも変化します。
それに合わせて間取りが変更しやすいように天井高が高く、配管や配線の変更を伴う間取り変更がしやすいことが求められます。
この項目は、戸建て住宅には適用されません。

 

バリアフリー性
・将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
共用廊下の幅や階段、エレベーターなどのスペースが広く、バリアフリーに対応することが求められます。
これは共同住宅にのみ適用され、戸建て住宅には適用されません。

 

省エネルギー性
・必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
省エネルギー対策等級4に対応することが求められます。

 

居住環境
・良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
地区計画や景観計画などがある区域内に建てる場合は、地域の景観と調和している必要があります。

 

住戸面積
・良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
戸建て住宅の場合は75平米以上、共同住宅では55平米以上の面積が必要です。
また、一つの階は階段を除いて40平米以上が必要です。
地域によって引き上げ、引き下げがありますが、55平米が下限となっています。

 

維持保全計画
・建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること
定期点検や補修の計画が作られていること、少なくとも10年毎の定期点検を実施することが求められます。
また、地震や台風などの災害が起きた場合、臨時点検を実施することが必要です。

 


長期優良住宅ならKarin-house(かりんはうす)まで!
長期優良住宅の認定に必要な9つの条件を紹介しました。
専門用語も多く、条件もたくさんありますよね。
Karin-house(かりんはうす)では、長期優良住宅の条件をクリアする住宅のご相談も承っております。
税金や住宅ローンが優遇される、長期優良住宅を建てるなら、Karin-house(かりんはうす)にぜひご相談ください。